3Dスキャンソルーション

販売条件

最終更新日:2026年2月3日

本購入契約は、お客様(以下「購入者」)と、ルクセンブルク、L-1748 Senningerberg、Rue Lou Hemmer 4に登記上の事務所を有するARTEC EUROPE, S.à r.l.(関連会社および子会社を含む)(以下「Artec」)との間の契約であり、Artec製品(Artec 3Dスキャナー、アクセサリ、ソフトウェア、関連サービス、技術、ドキュメント、またはこれらの製品を組み合わせたもの(バンドル)を含む)の販売に関するものです(総称して「製品」、個別に「製品」といいます)。

購入者に提供される各製品には、以下の条件が適用されます。

  • 製品およびそのすべての正規複製物は、本契約で許可されている以外の方法で使用してはなりません。購入者は、本製品に関連するすべての著作権、営業秘密権、ノウハウ、著作者人格権、知的創作物(ソフトウェアプログラムを含む文学作品および美術作品)、意匠およびモデル、商標、特許、サービスマーク、商業シンボル、商号、その他の知的財産権および類似の権利(総称して「知的財産権」)が、購入者による提案が本製品の現行バージョンまたは後継バージョンに組み込まれる場合であっても、Artec Europe S.à r.l.およびその関連会社、ライセンサー、子会社の所有物であり、今後も常にその所有物であることを承認します。
  • 購入者は、以下の行為を行ってはならず(また、第三者にも行わせてはなりません)、また、以下の行為を行ってはなりません。(a) 本製品を逆コンパイル、逆アセンブル、またはその他の方法でリバースエンジニアリングすること、あるいは、いかなる手段によっても、本製品のソースコード、基礎となるアイデア、アルゴリズム、ファイル形式、またはプログラミングインターフェースを再構築または解明しようとすること。(b) 本製品に含まれる、または本製品上に表示されている製品識別情報、所有権表示、著作権表示、またはその他の通知を削除すること。(c) 本製品のいかなる部分も変更すること、または本製品のいかなる部分についても派生著作物を作成すること。 (d) 製品のソフトウェアおよびハードウェアを含むいかなる部分も、製品本体から分離すること、または製品のいかなる部分も製品本体から分離して使用すること。(e) 購入者が製品の創造、開発、または改良に何らかの役割を果たしたことを公に主張または示唆すること。(f) 製品がArtecの知的財産および商業的財産であるという事実を隠蔽または軽視すること。
  • 別途交渉された契約で明示的に規定されている場合、またはソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)に第三者ライセンスが付属している場合を除き、買主が適用されるすべてのライセンス料を支払っていることを条件として、また買主が本ソフトウェアに関する別途の特定の契約を締結していない、もしくは第三者ライセンスを付与されていないことを前提として、買主には、本ソフトウェアに付属するハードウェア(該当する場合)と本ソフトウェアのアプリケーションをその本来の目的で使用することに限定された、限定的、無償、非独占的、譲渡不可、再許諾不可、取消可能なライセンスが付与されます。この目的には、第三者が本ソフトウェアの別途ライセンスを取得する義務または必要性を免除されるような製品またはサービスを第三者に提供することは含まれません。
  • 買主は、当事者間において、Artecが製品に関するすべての権利、権原、および利益(著作権、企業秘密、その他関連する知的財産権を含みますが、これらに限定されません)を所有することを認めます。Artecは、本契約において買主に明示的に付与されていないすべての権利を留保します。黙示の権利は存在しません。購入者は、製品に付されている、または製品内に含まれる機密保持に関する表示や所有権表示を、変更、削除、修正、または隠蔽してはなりません。
  • Artecの権利は、付属の印刷物、オンラインまたは電子文書、およびこれらの資料の正規の複製物にも及びます。本契約で使用されるソフトウェアには、Artecまたはそのライセンサーの未公開ソフトウェア、企業秘密、機密情報または所有権情報が含まれており、Artecの費用負担で開発されています。購入者は、第三者ソフトウェアのライセンス条件に別段の定めがない限り、Artecが提供する第三者ソフトウェア製品またはモジュールを製品とのみ使用することができます。購入者は、ソフトウェアの使用が、将来の機能の提供に左右されるものではなく、また、将来の機能に関するArtecの口頭または書面による公私を問わずのコメントに依存するものでもないことを、両当事者が書面で合意した場合を除き、同意するものとします。
  • 本ソフトウェアには、第三者の組み込みソフトウェア(以下「組み込み第三者ソフトウェア」といいます)が含まれる場合があります。組み込み第三者ソフトウェアのライセンサーは、本規約に基づき当該ライセンサーに関連するすべての権利を行使し、すべての利益を得る権利を有する第三者受益者となります。組み込み第三者ソフトウェアのライセンサーは、本規約に基づくArtecのいかなる誓約または義務に対しても責任を負わず、本規約に基づく組み込み第三者ソフトウェアに関する購入者の権利または救済措置はArtecに対してのみ行使できるものとします。購入者は、適切なライセンスを取得しない限り、本ソフトウェアとは独立して組み込み第三者ソフトウェアに直接アクセスまたは使用してはなりません。特定の状況下では、Artecは、購入者が本ソフトウェアと併用するために他の第三者ソフトウェア(以下「第三者ソフトウェア」といいます)のライセンスを取得する必要があることを通知します。購入者は、保証、補償、サポートを含む(ただしこれらに限定されない)購入者と当該第三者ソフトウェアベンダーとの間で合意された諸条件は、購入者と当該第三者ソフトウェアベンダーとの間のみで有効であり、Artecは当該第三者ソフトウェアに関して一切の責任を負わないことに同意するものとします。Artec製品にはオープンソースソフトウェア(以下「オープンソース」といいます)が含まれる場合があります。オープンソースが使用される場合、購入者からの書面による要請に基づき、Artecは該当する一般公衆利用許諾契約の条件に従って適切なオープンソースソフトウェアを提供します。購入者が本諸条件に違反したことによりソフトウェアライセンスが終了した場合、購入者は使用を中止し、ソフトウェアおよび関連文書のすべてのコピーを破棄またはArtecに返却し、Artecに対し遵守の書面による宣言を提出するものとします。
  • 本製品は返金不可です。その他の法的保証を損なうことなく、製品に欠陥がある場合を除き、返金または交換は行われません。製品に欠陥がある場合、Artecは独自の裁量により、製品の修理または交換、もしくは購入代金の返金を行います。
  • 買主は、本契約および/または製品の使用に起因または関連する、契約、不法行為(過失を含む)、その他いかなる法的責任もArtecが負わないことを明示的に承認し、同意するものとします。特に、前述の規定を制限することなく、Artecは、間接的損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、懲戒的損害、または派生的損害(逸失利益を含む)について、Artecがそのような損害の可能性について知らされていた場合であっても、いかなる場合も責任を負わないものとします。買主は、本契約に基づき、または本契約に関連して買主が製品を使用すること、および本契約に基づくその他の活動に起因して第三者から提起されるいかなる請求に対しても、Artecを補償し、防御し、免責することに同意するものとします。本契約のいかなる条項も、Artecの過失によって生じた人身傷害または死亡に対するArtecの責任を制限することを意図するものではありません。
  • 買主は、製品を合法的な目的でのみ使用するものとします。買主は、製品の完全性およびセキュリティを損なう可能性のあるいかなる行為も行ってはなりません。
  • 購入者は、化学兵器、生物兵器、核兵器、その他の核爆発装置の開発、製造、取り扱い、運用、保守、保管、探知、識別、拡散、またはこれらの兵器を運搬可能なミサイルの開発、製造、保守、保管、あるいはArtecの事前の書面による許可なくいかなる軍事目的にも製品を使用しないものとします。
  • 購入者は、製品またはその一部に関連して、あるいは製品またはその一部の使用、移転、取引、販売の申し出、または譲渡に関連して発生する可能性のある制裁、禁輸措置、貿易制限(軍民両用品を含む)、適用される輸出管理規則、禁止、禁輸、その他の制限措置(以下「制限措置」といいます)を明示的に認識し、遵守することを約束します。これには以下が含まれます。
  1. 国連安全保障理事会の制限措置。
  2. 欧州連合の制限措置(欧州連合の共通外交・安全保障政策(CFSP)の決定または加盟国の国内法によって課されるものを含む)。
  3. 米国における制限措置(外国資産管理局(OFAC)および産業安全保障局(BIS)が公表する措置を含むが、これらに限定されない)。
  4. 英国における制限措置。
  5. 購入者の本国、輸出国、輸入国、一時輸入国、または通過国の政府当局によって課される、当該製品に適用される制限措置。
  • 買主は、その顧客、パートナー、スポンサー、投資家、株主、取締役、取締役候補者、役員、従業員、代理人、関連会社、その他買主を代理する者のいずれも、現在、いかなる制限措置の対象にもなっていないこと、また、当該制限措置の対象または対象となっている国または地域に所在、組織、居住していないことを表明し保証します。
  • 買主は、本契約に基づき提供される製品または技術を、直接的または間接的に、以下のいずれに対しても、販売、輸出、再輸出、譲渡、リース、貸与、提供、またはその他の方法でアクセスもしくは使用を許可してはなりません。(a) ロシア連邦またはベラルーシへの販売、もしくはロシア連邦またはベラルーシでの使用を目的とする販売、(b) 適用される制限措置に基づき「制限対象国および地域」として指定されているその他の国または地域への販売、(c) 制限措置の対象または対象となっている個人、団体、組織、または政府機関への販売。ただし、これらの行為が、いかなる者による当該制限措置の違反につながる場合を除く。現在、制限措置の対象となっている国・地域には、アフガニスタン、キューバ、コンゴ共和国、中央アフリカ共和国、ベラルーシ、イラン、レバノン、リビア、ミャンマー(ビルマ)、北朝鮮、パレスチナ/パレスチナ自治区(ガザ地区を含む)、ロシア、クリミア、ウクライナのドネツク州、ヘルソン州、ルハンスク州、ザポリージャ州の非政府支配地域、ソマリア、スーダン(南スーダン)、シリア、ベネズエラ、イエメン、ジンバブエ、および関係国の当局や国際機関が随時更新するその他の制限措置対象国・地域(以下「制限対象国・地域」)が含まれます。このリストは網羅的なものではなく、便宜上掲載しているものです。
  • 購入者、その従業員、関連会社、代理人、顧客、パートナー、および製品を使用または所有する可能性のあるその他の者は、最終的に記載されたすべての制限措置を遵守するものとします。購入者は、本条項に記載されている者または第三者による制限措置の違反について、最終的な責任を負うものとします。
  • 購入者は、製品またはその成果物への不正アクセス、または不正な目的でのアクセスを防止するためにあらゆる合理的な措置を講じ、制限措置の対象国からの個人または団体による製品へのアクセスの試みがあった場合は、直ちに再販業者(存在する場合)またはArtecに通知するものとします。
  • Artecは、購入者が制限措置に関する義務を遵守していることを確認するために、いつでも文書の提出を求めることができ、購入者は速やかにこれを提供するものとします。Artecは、以下のいずれかに該当する場合、独自の裁量により、一切の責任を負うことなく、すべての製品、サービス、および技術を直ちに停止または制限する権利を留保します。(a) 購入者が要求された文書を提出しない場合、または(b) Artecが遵守違反を合理的に疑う場合。サービスは、購入者がArtecが満足する遵守証明を提出した場合にのみ再開されます。
  • 購入者は、制限措置違反が発生した場合、購入者、その従業員、関係者、または第三者の過失または怠慢による場合、あるいは本契約の条件および適用される制限措置に違反して製品が第三者に提供、譲渡、ライセンス供与、または販売された後に違反が発生した場合であっても、常に再販業者(存在する場合)およびArtecを補償するものとします。ここに記載されている制限措置のリストは網羅的なものではなく、関係当局により随時更新される場合があります。購入者は、制限措置に関する最新情報を常に把握し、完全に遵守する義務を負います。

本売買契約は、抵触法の原則にかかわらず、ルクセンブルク大公国の法律に準拠し、同法に従って執行および解釈されるものとし、当事者は、ルクセンブルク市の裁判所が専属管轄権を有することに同意します。両当事者は、法律で認められる範囲において、1980年のウィーン条約(「国際物品売買契約に関する条約」)および同条約のすべての国際的および国内的立法(またはその他の)実施規定は、本売買契約に基づく製品の販売に関して適用されないことに合意する。両当事者は、ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市の裁判所の専属管轄に同意する。

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